当事務所の主な取り扱い事案の弁護士費用は以下のとおりです(税抜き金額)。
法人顧問契約料
法律相談費用
民事事件・家事事件の費用(顧問契約がない場合)
経済的利益額が300万円未満の場合
着手金 |
8% (最低額は10万円) |
報酬金 |
16% (最低額は10万円) |
経済的利益額が300万円以上3000万円未満の場合
経済的利益が3000万円以上3億円以下の場合
離婚事件
交渉の場合 |
着手金、報酬金それぞれ20万円~50万円の範囲内の額 |
調停、訴訟の場合 |
着手金、報酬金それぞれ30万円~60万円 |
遺言書・信託契約書の作成
定型の場合または経済的利益の額が300万円以下の場合 20万円 |
経済的利益の額が300万超3000万円以下の場合 1%+17万円 |
経済的利益の額が3000万円超3億円以下の場合 0.3%+38万円 |
経済的利益の額が3億円を越える場合 0.1%+98万円 |
遺産分割請求事件
費用 |
対象となる相続分の時価相当額を経済的利益額として民事事件の費用に準じます。 |
破産申立て事件
非事業者の自己破産 |
着手金、報酬金それぞれ20万円以上 |
事業者の自己破産 |
着手金、報酬金それぞれ50万円以上 |
民事再生申立て事件
事業者の民事再生申立 |
着手金、報酬金それぞれ100万円以上 再生手続き開始決定後、手続き終了までの月額報酬 |
労働事件
着手金、報酬金はそれぞれ20万円以上として民事事件の費用に準じます。 |
成年後見開始申立事件